不動産登記
土地分筆登記
登記記録上で一つ(一筆)の土地を複数に分割するために必要な登記です。主に、売買や相続をきっかけに土地の一部を分割して、別で活用したい場合などに用います。土地を分筆する場合、前もって土地境界確定測量を行った上で分筆したい点に境界標を設置、法務局に登記申請を行います。土地家屋調査士小林悟事務所では、土地分筆登記において、お客様のニーズを伺った上で、その後活用しやすい分割点をご提案させていただくことも可能です。 | ![]() |
下記のような方はご活用ください
- ・土地を複数に分割して売却したい
- ・相続が発生し、複数の相続人でその土地を分けたい
- ・土地の一部を別の地目に変更したい
土地合筆登記
複数の土地を一つ(一筆)にまとめる際に必要となる登記です。土地分筆登記とは異なり、土地合筆登記は測量業務なしで実施することが可能です。土地の名義が共有となっている場合には、共有している方全員からの申請が必要となります。 | ![]() |
下記のような方はご活用ください
- ・接地する2筆以上の土地を保有しているが、売却後の土地活用に選択肢をもたせるために1つにして売却したい
土地地目変更登記
土地の主たる利用目的に変更があった場合に必要になる登記です。土地地目変更登記は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。また、1筆1地目しか定めることはできません。土地の一部を別の地目とするには一緒に土地分筆登記が必要となります。 | ![]() |
下記のような方はご活用ください
- ・「田」や「畑」を「宅地」にするなど、土地の利用目的を変更したいとき
建物表題登記
登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し、建物の所在や地番、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所、氏名といった項目を明らかにする登記です。新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。
下記のような方はご活用ください
- ・建物を新築あるいは建売住宅を購入した方
建物滅失登記
既存の家屋を取り壊した場合や火事で建物が焼失した場合は、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きが必要になります。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が滅失して以降1ヶ月以内に実施しなければなりません。 | ![]() |
下記のような方はご活用ください
- ・建物を取り壊す予定がある
- ・地震や火災等を原因として、建物が滅失した
建物表題変更登記
増改築などで床面積が変わったり、附属建物として車庫を建てたりなどして、既に登記された建物の物理的状況(建物の所在・種類・構造・床面積など)が変化した場合に申請が必要になる登記です。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、変更があったときから1ヶ月以内に申請する必要があります。 | ![]() |
下記のような方はご活用ください
- ・建物を増築したり、一部を取り壊したりして、建物の床面積に変更が生じた
- ・附属の建物を新築した
- ・敷地の分筆または合筆により敷地の地番が変更になった